以下のような場合には、届出の提出をいただく必要があります。
①組合員名義変更届・・・ 相続や譲渡等で組合員名に変更がある場合
組合員の名義変更は、司法書士等が行っている山林の名義変更登記とは違います。
福岡県八女森林組合に出資頂いている名義の変更です。この手続きで山林登記の名義が変わるものではありません。
お間違えの無いようにお願いします。
②組合員住所変更届・・・ 住所を変更された場合
組合からのお知らせ等を送付する際、必要となります。
③組合員脱退届・・・ 山林を譲渡し、所有山林が無くなった場合
所有山林が無くなった場合、資格が喪失することになります。
④組合員加入届・・・ 山林購入等により、新たに山林を所有された場合(任意)
組合員の条件は、所有山林をお持ちの方が対象です。(同一世帯家族名義で可)
【手続きについて】
事前に電話等でご連絡いただければ関係書類の送付など致しますので、お気軽にご相談下さい。